東京事業再生ERの外科型事業再生事例集

自主再生困難な社長さんの 事業・生活・財産を守る最後の救済策、橋口貢一

早期の事業再生支援と転廃業支援DVD、橋口貢一

税理士・認定支援機関のための中小企業の再生支援ガイド、橋口貢一


480秒で分かる!橋口貢一の事業再生スキーム


東京事業再生ER橋口貢一による、事業再生の基本講座

倒産法手続きの上手な活用法です。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ER橋口貢一による事業再生FAQ

よくある質問のまとめ。

事業再生の基本講座|今すぐ読んでみる
東京事業再生ERの会社概要

代表取締役  橋口貢一
連絡窓口 info@saisei-er.co.jp

東京事業再生ER会社概要を詳しく
東京事業再生ERへのお問い合わせ

倒産の危機が迫っていると感じたら・・・まずはご相談ください。【秘密厳守】ですのでご安心ください。

東京事業再生ERへのお申し込み・ご相談窓口


事例1 事例2 事例3


東京事業再生ERの外科型事業再生事例集

司法書士主導の不当な再生スキームを阻止し、弁護士主導の最適な再生スキームにより経営者の財産を守った事例

  • ■事例の概要
    A社は建設業を営んでおりましたが、リーマンショックで決定的なダメージを受け、ここ数年は金融円滑化法に基づく返済猶予により、金融機関への返済を利払いだけにとどめることにより、何とか資金繰りのやりくりをしておりました。
    しかし、平成25年に入っても期待したアベノミクスに際立った経済効果を感じることができず、B社長のはとうとう会社の事業を停止し、法人・個人の自己破産を決意され、たまたま知人より紹介された司法書士に債務整理の相談を行いました。

    その時点におけるA社およびB氏の財産・債務状況は以下の通りでした。
    (A社)
    財産・・・特になし
    債務・・・買掛金500万円、金融機関借入金1000万円、未払社会保険料50万円、未払消費税50万円
    (B社長)
    財産・・・建物時価1000万円(抵当権あり)
    債務・・・住宅ローン2000万円、学資ローン400万円、
    連帯保証債務・・・金融機関借入金1000 万円
    その他事項・・・相続予定財産あり
    *B社長は父C氏より土地5千万円(時価)を将来相続することになっている。

     このような事情のため、B社長は司法書士に対し将来の相続のため、法人のみならず自らの連帯債務等も含めて自己破産手続を行って欲しい旨の希望を話されたとのことでした。
    これに対し司法書士は、自ら自己破産手続の代理人になれないことを伝えないばかりか、法人については解散手続のみを行い、法人の上記債務は放置し続けることを曖昧な説明で提案するのみでした。
    また、B社長の個人債務については、代位弁済後の信用保証協会向けの連帯債保証債務は月額1万円の分割払い、学資ローンは返済継続、住宅ローンは社長父の土地(一部)の売却後に返済することを提案し、自らが懇意にしている不動産業者を介在させ、安価で売却することを提案したそうです。
    この提案時点でB社長は、債務整理手続を司法書士に依頼したので、当然債権者からの督促はなくなると思い込んでいたのですが、A社の債務総額は1600万円であり司法書士に本件債務整理の代理権はないわけですから債務整理通知を発送できるわけがなく、その結果、B社長は各債権者からの督促を受け続け、金融機関等への債務弁済を続けざるを得ない事態になりました。
    もちろん、督促が止まると思ったB社長は、司法書士に対し督促が止まらない理由を聞きましたが、司法書士は債務整理通知を発送できない事情は話さず、単に債務整理通知を発送すると本件土地の売却に影響が出るため、督促を放置し続けることをB社長に伝えるのみでした。
    このような状況が3ヶ月ほど過ぎた頃、未払いであった社会保険事務所から差押えに関する文書がB社長に届くに至り、司法書士にお願いしても止まらない督促攻撃に困り果て、
    弊社に相談に来られました。


    ■事業再生の流れ

     相談の当初、B社長は「弁護士に依頼したのに、債権者からの督促が止まらない」と、何度も話されるので、「弁護士が債務整理を受任したにも関わらず、債権者からの督促が止まらないわけはありません。B社長、本当に弁護士と契約をされたのですか?」と、何度も問いただすと、B社長はようやく、「頼んだ先生は、弁護士ではなく司法書士だったと思う」と、はじめて、弁護士と司法書士の違いに気付いたようでした。
    そこで弊社はB社長に「司法書士にはA社の債務整理の代理人となる資格はありません。もちろん、A社の自己破産手続の代理人になる資格もありません。いったい、どんな債務整理をお願いされたのですか?」 と、問いただすことになりました。
    ここに至り、B社長は弊社に対し慌てて司法書士の債務整理案の確認を求めることとなり、数日後、弊社はB社長に同行しS司法書士事務所に伺いました。すると、司法書士は冒頭より従前よりB社長に説明していた、A社債務1600万円の放置と、連帯債務の分割払い(月1万円)、学資ローンの返済継続、B社長父の土地一部売却による住宅ローンの返済案を説明しだしました。
    そこで弊社はS司法書士に対し、
    「B社長は当初より、A社とB社長個人の自己破産手続きを具体的にお願いしていたのに、どうしてその手続を進めてあげないのですか?」
    と、遠回しに問いただすと、S司法書士は、
    「自己破産手続きは大変な手間がかかるので、A社の解散登記手続のみを実施し、後は債務を放置し、信用保証協会の連帯債務だけ分割払いするのが得策だ。」
    と、曖昧な答弁を行う始末でしたので、弊社は
    「1.司法書士は、自らが自己破産手続の代理人になれないことをB社長に伝えてないので
    はないですか?
    2.本件は、弁護士に依頼すれば、A社とB社長の自己破産(同時申立)手続により、何ら問題なく債務整理(免責)できる案件なのに、どうして、債務を放置させたり、信用保証協会に対し分割払い(月1万円)を続ける必要があるのですか?
    3.B社長は近い将来、土地を相続する予定でいるのだから、信用保証協会の連帯債務については自己破産で債務免責を受けておかなければ、相続の時点で信用保証協会は同債務額に遅延損害金を加えた額請求して来ますよ。その結果、相続財産は信用保証協会により差押えられ競売に付されることになります。
    4.S司法書士は、そのような重大なリスクをB社長に説明された上、本件を受任されたの
    ですか?」と、まくし立てるように問いただしました。
    すると、S司法書士は当初は温厚そうだった表情が一転怒気を含んだ表情となり、
    「私は司法書士としてできるベストの債務整理案を説明しただけで、貴社(弊社)にそのような指摘を受ける筋合いはない。不愉快だから、私の事務所から出て行って欲しい。」
    と、露骨に拒絶されるはめになりました。
    これに対し弊社も、
    「先生(S司法書士)の債務整理案は司法書士の権限の範疇では、それがベストなのかもしれません。
    しかし、本件は弁護士に依頼すれば明らかに迅速・安全に債務整理ができるのに、なぜ、先生(S司法書士)はB社長に対し、その旨を説明されないのですか?法律の専門家であるならば、依頼者の利益の観点から、債務整理案を提案するのが常識なのではないですか?」
    と、再度B社長の気持ちを代弁すると、司法書士は収集がつかなくなり、終いには一方的に話を遮り弊社に退室を迫る始末となりました。そして、そのやり取りの一部始終を見ていたB社長は、この3ヶ月間に渡る債務整理案が代理権のない司法書士の不当なものであり、弁護士による最善の解決策が存在することに気付いたようで、弊社と一緒に席を立ち、後日、破産法に精通した弁護士を弊社に紹介され、無事、債務整理を実施されました。





東京事業再生ERの外科型事業再生事例集
東京事業再生ERの外科型事業再生事例集
東京事業再生ERの外科型事業再生事例集



>このページの上部へ戻る